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怪我の原因が明確な場合


健康保険適用治療
健康保険の適用条件
- 整骨院で受ける施術のうち、健康保険を適用できるのは負傷原因が急性または亜急性の外傷の傷の場合となりす。
具体的には、骨折・不全骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(筋違い)が対象となっています。 - 骨折・不全骨折・脱臼の場合は医師の同意が必要になる場合がございます。(応急手当の場合は除く)これらの症状が疑われる場合は病院でレントゲンを撮ってから保険適用となります。また、捻挫・打撲については医師の同意が無くても保険が適用されます。
健康保険の正しいかかり方
柔道整復師は医師ではございませんので医療行為はできません。このため施術をメインに扱い、健康保険の適用範囲も限られております。
捻挫・打撲の場合は整骨院で治療から完治までが可能となっていますが、
骨折や脱臼の症状の場合は、整体を応急処置又はリハビリの場とし診察、治療は病院で行ってください。
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捻挫
「捻挫」というのは、2本以上の骨で構成されている関節に急激な力が加わり、骨が正常な位置を保てなくなる状態のことを言います。捻挫した日よりも3~4日後に痛みを感じ腫れてきます。捻挫は骨が関節内でずれているので悪化する前に治療しなくてはいけません。また、骨がずれた状態で完治してしまう前に治療してください。
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脱臼
「脱臼」は捻挫と同じく骨のずれが生じるのですが、ずれた骨が関節を突き破ってズレ出てくるものを「脱臼」と言います。 「脱臼」は関節の靭帯を損傷する場合もあり激しい痛みを伴う場合もございますので、整骨院で治療してください。
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骨折
「骨折」とは骨の連続性が断たれている状態のことを言います。比較的に大きな腫れが目立ちます。 骨折にもひびの入った不全骨折の場合もあり、病院での診察後に整骨院でリハビリを行います。
健康保険扱いにならない場合
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- ケース1日常生活の疲れのため、施術を受けた
- 筋肉疲労に対する施術は対象外です。
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- ケース2数年前の怪我が再発し施術を受けた
- 過去の怪我や後遺症などは、健康保険の対象外です。
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- ケース3医療機関で治療中だが、整骨院で施術を受けた
- 医療機関との重複受診している場合は対象外です。
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- ケース4神経痛やリウマチの痛みのため、整骨院で治療したい。
- 医療機関で治療すべき病気、怪我に起因する痛みへの施術は対象外です。
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- ケース5仕事からの帰宅途中で脱臼し、近くの整骨院で施術を受けた。
- 通勤時や業務上の怪我などは、労災保険扱いとなります。
上記のような場合は、健康保険扱いにはならないため一般治療をお勧めします。
自賠責保険
自賠責保険
自賠責保険とは...
自賠責保険でかかる場合は、個人負担は 0円 です。
自賠責保険とは、交通事故にあった被害者の救済を目的とするもので、全ての自動車やバイクに加入が義務づけられている強制保険です。
事故による怪我の治療費・交通費・慰謝料などが支払われます。
自賠責保険の慰謝料は、障害事故で1日あたり4,200円で基本的に人身事故のみの適用で、物損事故に関しては支払われません。
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交通事故
交通事故後の症状は「自賠責保険」を適用して整骨院で治療を受けることができます。
当院では、けがの施術・むち打ちの治療・保険会社との対応などに努めています。交通事故後の症状で気になることがございましたらお問い合わせください。
治療を受けるときの注意
- いつからどんな症状が出ているのか、怪我の原因はなにかなど症状と原因を明確に伝えてください
- 「健康保険」が適用かどうかは、『急性期であることと、痛みの原因』 によりますので、保健証を提示してご相談ください。
- 「健康保険」では、同じケガで同じ月に2か所以上の医療機関で治療をうけることはできません。
*ただし、交通事故の「自賠責(任意)保険」は、病院と整骨院の治療は併用できます。治療ご希望の方は、ご相談ください。